本格的な高齢者住宅

第122条(調整交付金)国は、介護保険の財政の調整を行うため、第一号被保険者の年齢階級別の分布状況、第一号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令で定めるところにより、市町村に対して調整交付金を交付する。
前項の規定による調整交付金の総額は、各市町村の前条第一項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額(同条第2項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定を適用して算定した額 次項において同じ)。
毎年度分として交付すべき調整交付金の総額は、当該年度における各市町村の前条第一項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額の見込額の総額の百分の5に相当する額に当該年度の前年度以前の年度における調整交付金で、まだ交付していない額を加算し、又は当該前年度以前の年度において交付すべきであった額を超えて交付した額を当該見込額の総額の百分の5に相当する額から減額した額とする。

第123条(都道府県の負担)都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額の百分の12・5に相当する額を負担する。 第百20一条第2項の規定は、前項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額について準用する第124条(市町村の一般会計における負担)市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の額の百分の12・5に相当する額を負担する。
第百20一条第2項の規定は、前項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額について準用する。 第125条(介護給付費交付金)市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち、介護給付及び予防給付に要する費用の額に第2号被保険者負担率を乗じて得た額(以下この章において「医療保険納付対象額」という)。
については、政令で定めるところにより、社会保険診療報酬支払基金法(昭和203年法律第百209号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という)。 が市町村に対して交付する介護給付費交付金をもって充てる。
前項の第2号被保険者負担率は、すべての市町村に係る被保険者の見込数の総数に対するすべての市町村に係る第2号被保険者の見込数の総数の割合に2分の一を乗じて得た率を基準として設定するものとし、3年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。

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